東京学芸大学教務委員会「教職実践演習」授業運営部会要項
                                                          平成24年2月9日
                                          制      定

 (設置)
第1条 東京学芸大学教務委員会規程(平成22年規程第9号)第9条第1項及び第
 3項の規定に基づき,「教職実践演習」授業運営部会(以下「部会」という。)
 を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本学カリキュラムにおける教職実践演習の授業運営の円滑化に資
 するため,教職実践演習に関する専門的事項について審議を行い,もって本学カ
 リキュラムの充実に寄与することを目的とする。
 (検討事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) 教職実践演習の連絡調整に関すること
 (2) 教職実践演習の運営方法,改善に関する事項
 (3) その他教職実践演習に関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教務委員会委員 1名
 (2) 各学系の教授会構成員のうちから選出された者 各2名
 (3) 教務委員会が委嘱した者 若干名
 (4) 学務課長
 (任期)
第5条 前条第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (委員以外の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第8条 部会長は,部会において検討した事項を教務委員会に報告しなければなら
 ない。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成24年4月1日から施行する。
2 この要項施行後最初に選出される第4条第2号の委員各2名のうち,1名の委
 員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

3 国立大学法人東京学芸大学教員養成カリキュラム改革推進本部「教職実践演習
 」授業運営部会要項(平成22年6月9日制定)は,廃止する。