東京学芸大学学寮委員会規程
昭和52年11月4日 規 程 第 9 号 改正(施行)平54程8(54.4.1) 平8程20(8.7.4) 平10程13(10.4.9) 廃止(施行)平11程5(11.4.1) (趣旨) 第1条 本学に置く東京学芸大学学寮委員会(以下「委員会」という。)は,この 規程の定めるところによる。 (審議事項) 第2条 委員会は,次の事項について審議する。 (1) 学寮及び国際学生宿舎の適正な管理運営に関すること。 (2) 学寮の入・退寮及び国際学生宿舎の入・退居に関すること。 (3) その他学寮及び国際学生宿舎に関する必要な事項 (組織) 第3条 委員会は,各部から選出された教官各2名をもつて組織する。 2 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。 3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 (任期) 第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前 任者の残任期間とする。 (副学長等の出席) 第5条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。 2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は,学生サービス課及び留学生課が処理する。 附 則 この規程は,昭和53年4月1日から施行する。