東京学芸大学名誉教授称号授与規程
昭和50年3月18日 規 程 第 5 号 改正(施行)昭52程3(52.4.1) 平5程9(6.4.1) 平6程1(6.4.1) 平10程10(10.4.1) 平12程11(12.4.1) 平14程5(14.3.7) 平16程28(16.4.1) 第1章 総則 (趣旨) 第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の3の規定に基づく東京学芸大 学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については,この規程の 定めるところによる。 (選考) 第2条 名誉教授の選考は,教授会が推薦した者(本学に学長として勤務した者に ついては,部局長会が推薦した者)のうちから教育研究評議会(以下「評議会」 という。)が行う。 (議決) 第3条 評議会は,第5条第6号の規定を適用し名誉教授の選考を行うに当たって は,出席評議員の4分の3以上の賛成を得て行うものとする。 (授与) 第4条 名誉教授の称号の授与は,別紙様式による辞令書を交付することにより行 う。 2 辞令書の発令日は,退職日の翌日(第5条ただし書きの規定を適用するときは, 選考を行った日)とする。ただし,定年前に退職した者については,定年に達し た日以後の最初の4月1日とする。 3 辞令書の交付は,学長が行う。 第2章 選考基準 (選考基準) 第5条 名誉教授の選考は,退職時において次の各号の1に該当する者について行 うものとする。ただし,第4号の適用にあっては,退職後に顕彰された場合を含 むものとする。 (1) 本学に学長又は教授として通算20年以上勤務した者であって,教育上又は学 術上特に功績のあったもの (2) 本学に学長又は教授として通算15年以上勤務した者であって教育上又は学術 上特に功績があり,かつ,本学の運営上顕著な功労があったと認められるもの (3) 本学に学長又は教授として通算10年以上勤務した者であって教育上又は学術 上特に功績があり,かつ,次に掲げる者のいずれかに該当するもの ア 本学での勤務年数に,本学以外の大学の学長又は教授としての勤務年数を 加算して20年以上になる者 イ 本学での勤務年数に,国又は独立行政法人の教育研究機関並びに国の行政 機関又は国立大学法人における機関の長,教授又は教授相当職としての勤務 年数を加算して20年以上になる者 ウ 本学での勤務年数に,ア及びイに掲げる職の勤務年数を加算して20年以上 になる者 エ 本学の役職に在職し,任期を満了した者 (4) 本学に学長,教授,助教授又は専任講師として勤務し,教育上又は学術上の 功績により広く社会的に顕彰された者 (5) 本学学長として,本学の運営に関し特に功績があった者 (6) その他前各号と同等以上の功績があったと認められる者 (勤務年数の計算) 第6条 前条第1号から第3号までの勤務年数の計算に当たっては,助教授又は助 教授相当職としての勤務年数にあってはその10分の7を, 専任講師又は専任講師 相当職としての勤務年数にあつてはその2分の1を,それぞれ教授又は教授相当 職としての勤務年数に加算するものとする。 第3章 雑則 (特典) 第7条 名誉教授は,別に定めるところにより,本学の施設等を利用することがで きる。 (施行細則) 第8条 この規程の適用に関し必要な細則は,評議会の議を経て学長が別に定め る。 附 則 1 この規程は,昭和50年3月18日から施行する。 2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。ただし,これらの者 にかかる名誉教授候補者の選考は,この規程施行後最初に置かれる委員会におい て行うものとする。 3 東京学芸大学名誉教授候補者選考委員会規程(昭和41年規程第19号)は,廃止 する。 4 第5条第3号アの勤務年数の計算に当たっては,次の表の左欄に掲げる期間に 右欄に掲げる乗率を乗じて得た年数を,それぞれ大学の教授としての勤務年数に 加算することができるものとする。
勤務の区分 |
乗 率 |
|
旧制大学 |
学長又は教授としての勤務年数 |
1.0 |
助教授としての勤務年数 |
0.7 |
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講師としての勤務年数 |
0.5 |
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本学に包括された旧制学校 |
校長又は教授としての勤務年数 |
0.7 |
助教授としての勤務年数 |
0.5 |
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旧制大学以外の旧制学校 |
校長又は教授としての勤務年数 |
0.5 |
附 則(平10程10)(抄) 2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。 附 則(平14程5)(抄) 2 この規程は,施行日前に退職した者(名誉教授の称号を授与されている者を除 く。)についても適用する。ただし,これらの者にかかる辞令書の発令日は,平 成14年4月1日以降とする。 別紙様式(PDF形式)