東京学芸大学再入学に関する内規

                             昭和53年9月7日
                             制      定
                  改正(施行)昭54.4.7(54.4.1)
                        昭54.4.7(54.4.1)
                        昭61.12.4(61.12.4)
                        昭63.12.8(63.12.8)
                        平10.3.31(10.4.9)
                        平13.2.8(13.2.8)
                        平16.3.31(16.4.1)
                        平19.3.30(19.4.1)
                                                平21.1.29(21.1.29)
                                                平24.9.13(24.9.13)

1 国立大学法人東京学芸大学学則(平成16年学則第2号。以下「学則」という。)
 第22条の規定に基づく再入学に関しては,この内規の定めるところによる。
2 再入学を志願できる学年,課程及び専攻・選修は,退学又は除籍前に在籍して
 いた学年,課程及び専攻・選修とし,退学又は除籍前に在籍していた課程及び専
 攻・選修が存在しない場合は,それに引き続く課程及び専攻・選修(別表)とす
 る。ただし,平成3年度以前に入学した者については,その都度判断する。
3 再入学志願者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るも
 のとする。
 (1) 再入学願書(別紙様式1)
 (2) 再入学調査書(別紙様式2)
 (3) 健康診断書
 (4) 退学又は除籍前の成績証明書
4 再入学の出願期間は,毎年2月1日から2月15日までとする。
5 再入学の願い出があったときは,選考委員会を設けて,再入学の事由等につい
 て審査し,教授会の議を経て決定するものとする。
6 選考委員会は,教務委員会委員及び再入学の願い出があった専攻・選修を担当
 する教室から選出された教員2名によって構成され,委員の3分の2以上の出席
 がなければ会議を開くことができない。 
7 選考委員会に委員長を置き,教務委員会委員長をもって充てる。
8 委員長は,委員会を招集し議長となる。
9 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは議長の決するところによる。
10 再入学を認められた者の入学時期は4月とし,履修基準等については,再入学
 後の課程及び専攻・選修の履修基準等が適用される。
11 再入学後の在学期間は,退学又は除籍前の在学期間(在学期間は学期単位で計
 算し,6ヶ月未満の端数は切り捨てる。)を合算して8年以内とする。
12 再入学時の教育職員免許状の適用関係については,別に定める。

   附 則
 この内規は,昭和53年9月7日から施行する。

   附 則(昭63.12.8)(抄)
 ただし,昭和63年度入学者から適用し,昭和62年度以前に入学した者については,
なお,従前の例による。


  別表(PDF形式)