授業料免除・入学料免除の選考は,日本学生支援機構の選考基準に準じます。
学力基準について
学部
(1)1年生 (次の条件のいずれかに該当していることが必要です)
出身高校から提出された調査書の評定平均値 |
3.5以上
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自分が属する(入学する)選修・専攻での入学試験成績順位 |
1/2以上 |
高等学校卒業程度認定試験の合格者 |
将来,社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有すると認められた者 |
(2)2〜4年生 (次の条件のいずれかに該当していることが必要です)
在学する学科におけるGPAの順位 |
1/2以上 |
修得した単位数が標準単位数以上であり,かつ,将来,社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが,学修計画書により確認できること |
※標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限(4年)×在学年数
ただし,学業成績が下表の「廃止」の区分に該当する場合は,採用されません。
廃止 |
1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと |
2.修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること |
3.履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること |
4.「警告」区分に該当する学業成績に連続して該当すること |
警告 |
1.修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。(「廃止」区分の2に掲げる基準に該当するものを除く。) |
2.GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。 |
3.履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること。(前の「廃止」の区分の3に掲げる基準に該当するものを除く。) |
家計基準について
あなたと生計維持者が,次の「収入基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する必要があります。
父母がいる場合は,原則として父母(2名)が「生計維持者」となりますが,生計維持者が誰であるか不明な場合は,「生計維持者について」,もしくは「生計維持者に係るQ&A」をご確認ください。 (文部科学省のページに飛びます。)
1.収入基準
収入基準は以下のとおりです。
「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認ができますので,ご利用ください。(日本学生支援機構のページに飛びます。)
【第1区分】
あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)。
【第2区分】
あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること。
【第3区分】
あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
※1 ふるさと納税,住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合,各区分に該当しない場合があります。
※2 支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%−(調整控除額+調整額)(b)(100円未満切り捨て)
支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「調整控除額」「調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。
(a) 市町村民税所得割が非課税の人は,(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
(b) 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は,(調整控除額+調整額)に4分の3を乗じた額となります。
なお,それぞれの区分における収入の上限額の目安は以下のとおりとなります。
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2人世帯
(本人・母)
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3人世帯
(本人・母・中学生) |
給与所得者
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給与以外所得者
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給与所得者 |
給与以外所得者 |
学部
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第一区分 |
229万円 |
131万円 |
289万円 |
172万円 |
第二区分 |
332万円 |
197万円 |
391万円 |
241万円 |
第三区分 |
402万円 |
251万円 |
457万円 |
295万円 |
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4人世帯
(本人・親A・親B(無収入)・中学生)
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4人世帯
(本人・親A・親B(給与所得者)・中学生)
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5人世帯
(本人・親A・親B(パート)・大学生・中学生) |
給与所得者
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給与以外所得者
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給与所得者
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給与以外所得者
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給与所得者 |
給与以外所得者 |
学部
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第一区分 |
295万円 |
186万円 |
親A:
295万円
親B:
115万円 |
親A:
169万円
親B:
115万円 |
親A:
321万円
親B:
100万円
|
親A:
207万円
親B:
100万円
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第二区分 |
395万円 |
256万円 |
親A:
336万円
親B:
155万円 |
親A:
195万円
親B:
155万円 |
親A:
395万円
親B:
100万円 |
親A:
256万円
親B:
100万円 |
第三区分 |
461万円 |
305万円 |
親A:
409万円
親B:
155万円 |
親A:
246万円
親B:
155万円 |
親A:
461万円
親B:
100万円 |
親A:
309万円
親B:
100万円 |
(注意点)
1.給与所得者の金額は,源泉徴収票の支払金額記載の額(給与所得控除前の収入金額)を指します。
2.給与以外所得者の金額は,確定申告書等の年売上高から必要経費を差し引いた税込営業利益金額です。
3.表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため,世帯構成,障害者の有無,各種保険料の支払い状況等により,目安の金額を上回っていても対象となる場合や,下回っていても対象とならない場合があります。
所得に関する要件は以下の通り算出されます。
【算式】市町村民税の所得割の課税標準額×6%−(調整控除の額+税額調整額)
※政令指定都市に市民税を納税している場合は,(調整控除の額+税額調整額)に3/4を乗じた額となる。
※地方税法第295条第一項各号に規定する者又は同法附則第3条の3第4項の規定により 同項の市町村民税の所得割を課することができない者については,算式に基づき算定された額は零とする。
第T区分(標準額の支援) 100円未満
第U区分(標準額の2/3支援) 100円以上〜25,600円未満
第V区分(標準額の1/3支援)25,600円以上〜51,300円未満
2..資産基準
あなたと生計維持者(2人)の資産額(※)の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること。
※資産とは,現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等,預貯金,有価証券の合計額を指し,土地等の不動産は含みません)。
なお,資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
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