授業料免除等(本学基準)についてよくある質問 

制度全般について…
Q.授業料免除等は誰でも申請することができますか? A.学部・大学院・特別専攻科の正規生のみ(新入生を含む)申請ができます。そのうち,学力基準と家計基準の両方を満たした方が免除の対象となります。
Q.家計基準を満たしていない場合,授業料免除等の申請はできませんか? A.「授業料等免除学生選考基準(抄)」にも記載されていますが,家計基準はあくまで目安の金額であり,申請を行うことは可能です。
Q.どれくらいの割合で免除されますか? A.予算の範囲内で免除を実施していますので,申請者数や申請者の家計状況によって結果は変動します。
Q.授業料免除等の選考の対象とならない場合には,どのようなものがありますか? A.選考の対象とならない場合は,以下のとおりです。
◎学力基準を満たさない場合
◎免除等を希望する当学期(入学料は春学期)に休学をする場合
◎必要な書類等が提出されない場合
◎学内外でカンニング等の不正行為,授業妨害行為,犯罪行為等を行った場合
Q.授業料免除等を申請しますが,授業料の口座引き落としはどうなりますか? A.授業料免除等を申請した方は,授業料の口座引き落としを一時停止し,申請結果の発表まで徴収が猶予されます。
Q.申請結果はいつ分かりますか? A.大学院生・特別専攻科生・留学生の春学期の結果は,7月上旬に,秋学期申請時は12月上旬に,学部(日本人・日本永住者)で被災枠で申請された学生の春学期の結果は8月上旬に,秋学期申請時は1月上旬に,申請書類提出時申し出の住所に,郵送で通知します。
被災枠で申請をした学生は,日本学生支援機構の給付奨学生の結果を待ち,全額免除とならなかった場合に審査に移ります。最終的には免除額の大きい方を採用します。
結果通知発送後,発送日等については学内掲示板・学芸ポータル・本学ホームページに掲示を出しますので,必ず確認してください。
Q.申請結果が半額免除・不許可だった場合,納付方法はどうなりますか? A.納付方法については,結果通知同封の納付の案内をご確認ください。自動引き落とし口座を登録している場合でも,新入生は指定口座への振り込みとなります。
Q.母子(父子)家庭,生活保護世帯,家族に障がい者のいる世帯etc.ですが,申請をすれば免除になりますか? A.特別な事情のある世帯については,規定の控除を行い所得を算定しますが,それでも学力基準及び家計基準を満たしていなければ免除にはなりません。
Q.家のローンや多額の借金があるのですが,授業料免除等では考慮されますか? A.授業料免除等の制度は,所得の少ない家庭に対して行うものですので,借金等は考慮されません。

    
申請書類の提出について…
Q.申請期間内に提出が間に合わない書類があるのですが? A.様式第1号又は第2号,様式A,様式C,授業料免除等申請書類チェック票及びその他の所定様式で提出する必要がある書類は必ず申請期間内に提出してください。その他の提出が間に合わない書類については,上記書類の受付後に改めて提出期限を指示しますので,指示された期限までに必ず提出してください。
Q.被災者で,被害にあった住居の修理費等がありますが,契約を交わした段階で,まだ支払いが済んでいません。今回の審査に提出はできますか? A.申出書にありますとおり,すでにお支払いいただいたものしか控除はできませんが,参考までにご提出いただくことは可能です。 
Q.提出した書類を返して欲しいのですが? A.一度提出された申請書類等は返却しません。必要があれば,各自提出前にコピーをとっておいてください。
Q.一般学生の区分で申請をします。住民票や保険証のコピーは必要ないのですか? A.住民票や保険証のコピーは,独立生計者や留学生が申請をする際に必要な書類になりますので,一般学生は必要ありません。様式A・Bのマニュアルの該当箇所にチェックをつけ,選んだ選択肢に指示されている必要書類を用意してください。
Q.住民票や所得証明書などは発行日が古いものでもいいですか? A.提出日から3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
Q.「同一生計の家族」とはどのような人が該当しますか? A.父母等と同居している家族,別居している場合でも所得税法上,父母等の扶養親族であれば「同一生計の家族」に該当します。したがって,収入があり生活費等は父母等と完全に別である兄弟であっても,父母等と同居している場合は「同一生計の家族」です。また,別居している祖父母であっても,父母等の扶養親族である場合は「同一生計の家族」です。なお,就職や結婚等により父母等とは別居・別生計となった兄弟は,「同一生計の家族」に該当しません。
Q.祖父母(または兄弟など)とは同居ですが,二世帯住宅で別生計です。どのような証明書が必要ですか? A.基本的に同居家族は同一生計とみなしますが,別生計の証明ができれば,別生計として認められる場合があります。光熱水費等の支払いが別である最新の領収書の写しを提出してください。
Q.役所で所得の記載のある課税証明書は発行できないと言われました。提出をしなくてもいいですか? A.所得の記載のある課税証明書は,1月1日に住所のあった市区町村で発行されます。例えば,令和2年度の証明書を取得するには令和2年の1月1日に住所のあった市区町村で申請することになります。したがって,海外在住の場合は,発行されないことがあります。また,税金の申告をしていないと証明書は発行されません。(被扶養者の人は,扶養者の人から申告がしてあれば証明書は発行されます。)詳しくは,市区町村の窓口にお問い合わせください。外国などにいて,発行ができない場合は,申立書をご用意ください。
Q.年度途中で退職した場合は,どのような書類を提出すれば良いのでしょうか? A.退職及び退職金支給(不支給)の証明書を元勤務先から取得してください。それに併せて,下記の証明書等を提出してください。
◎再就職した場合…新しい職場から年収見込証明書又は指定月分の給与明細の写し
◎雇用保険の失業給付を受給中…雇用保険受給者証の写し
◎雇用保険の失業給付を受給していない…様式F無職無収入申立書
Q.実家に住む兄弟が4月から就職します。引越はしませんが,兄弟の収入を授業料や生活費にあてるわけではありません。書類の提出は必要ですか? A.同居家族は同一生計とみなしますので,収入に関する書類が必要です。
Q.兄弟の進学先が決まっていません。どのようにすればよいですか?  A.様式Cの就学者欄に未定と記入し,進学先が決まり次第、必要書類をそろえ、送付してください。
Q.兄弟が大学受験のため浪人中です。どのような書類を提出すれば良いでしょうか? A.自宅浪人生・予備校生は学生ではありませんので,所得の記載のある課税証明書に加え,収入が無ければ様式F無職無収入申立書を,アルバイトをしていれば収入に関する書類が必要です。
Q.現在結婚していますが,自身も配偶者もそれぞれ収入を得て別居・別生計です。この場合,独立生計となりますか?世帯構成員は何名となりますか? A.独立生計者に該当します。また,世帯については,配偶者は別居している場合でも別生計とすることはできませんので,2名で申請をする必要があります。
Q.年金関係の書類は,公的年金(国民・厚生・共済)の分だけ提出すれば良いですか? A.公的年金だけでなく受給している全ての年金,例えば厚生年金基金等の「企業年金」や養老保険等の「私的年金」に関しても書類を提出してください。また,「遺族年金」「障害年金」「恩給」「農業者年金」についても提出してください。なお,年金証書や公的年金等の源泉徴収票での提出は原則認めていませんので,最新の「年金振込(支払)通知書」の写しを提出してください。
Q.長期療養者と認められる条件にはどのようなものがありますか? A.基準日(春学期4月1日,秋学期10月1日)の最近6ヶ月より前に発病し,今後2年以上療養が続くことが見込まれる場合に長期療養者と認められます。
Q.就学者の兄弟の学生証に,有効期限の記載がないのですがどうしたらいいですか? A.学生証は,有効期限の記載がないと申請年度に有効な学生証か確認がとれませんので,その場合は在学証明書のコピー(春学期の申請時は申請年度の4月1日以降発行のもの)を提出してください。

     
その他…
Q.申請書類提出後,家計の急変や住所変更があった場合は,どうすればよいでしょうか? A.至急,窓口に連絡してください。家計が急変した場合は,可能な限り急変後の状況で判定を行います(本人分は除く)。住所変更の場合は,郵便局で「転居・転送サービス」の手続を行い,窓口にも連絡に来てください。
Q.留学・実習等により申請期間内に申請できないのですが,どうすればよいでしょうか? A.申請期間以外では,いかなる理由があっても申請を受け付けません。ご家族の方・近しい方に相談し、代理で申請してもらうようにしてください。