現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (定義) 第3条 この規程において「有害廃棄物」とは,別表第1に掲げるものをいう。 2 この規程において「部局」とは,各部,各附属学校,学部附属の各教育研究施 設,海外子女教育センター及び保健管理センターをいう。 〔省略〕 別表第2 〔省略〕 内容 第ニ部 社会科学学科 |
〔省略〕 (定義) 第3条 この規程において「有害廃棄物」とは,別表第1に掲げるものをいう。 2 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属環境教育 実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育センター, 保健管理センター,情報処理センター及び各附属学校をいう。 〔省略〕 別表第2 〔省略〕 内容 第一部 社会科学学科 留学生センター (新規追加) 情報処理センター (新規追加) 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |