東京学芸大学有害廃棄物取扱規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (定義)
第3条 この規程において「有害廃棄物」とは,別表第1に掲げるものをいう。
2 この規程において「部局」とは,各部,各附属学校,学部附属の各教育研究施
 設,海外子女教育センター及び保健管理センターをいう。


   〔省略〕

別表第2   〔省略〕

  内容

   第ニ部 社会科学学科

   〔省略〕

 (定義)
第3条 この規程において「有害廃棄物」とは,別表第1に掲げるものをいう。
2 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属環境教育
 実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育センター,
 保健管理センター,情報処理センター及び各附属学校をいう。

   〔省略〕

別表第2   〔省略〕

  内容

   第一部 社会科学学科

   留学生センター (新規追加)
   情報処理センター (新規追加)

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文