東京学芸大学名誉教授称号授与規程の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 平成10年1月29日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成10年規程第10号 東京学芸大学名誉教授称号授与規程の一部を改正する規程 東京学芸大学名誉教授称号授与規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように 改正する。 第2条中「代議員会の発議により教授会が行う」を「代議員会が行う」に改める。 第2条の2を削る。 第3条を第4条とし,第2条の3中「第4条第5号」を「第5条第6号」に,「 名誉教授候補者の発議」を「名誉教授の選考」に改め,同条を第3条とする。 第4条中第5号を第6号とし,第4号を次のように改める。 (5) 本学学長として,本学の運営に関し特に功績があつた者 第4条第3号中「15年以上」を「10年以上」に改め,同号を同条第4号とし,同 条第2号中「15年以上」を「10年以上」に改め,同号中イを削り,ウをイとし,同 号を同条第3号とし,同条第1号の次に次の1号を加え,同条を第5条とする。 (2) 本学に学長又は教授として通算15年以上勤務した者であつて教育上又は学術 上特に功績があり,かつ,本学の運営上顕著な功労があつたと認められるもの 第5条の見出し中「勤続」を「勤務」に,同条中「第1号及び第2号」を「第1 号から第3号まで」に改め,同条を第6条とする。 第3章を削る。 第4章を第3章とする。 第10条を第7条とし,第11条を第8条とする。 附則第4項中「第4条第2号」を「第5条第3号」に改める。 附 則 1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。 2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。
現 行 |
改 正 |
第1章 総則 (趣旨) 第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の3の規定に基づく東京学芸大 学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については,この規程の 定めるところによる。 (選考) 第2条 名誉教授の選考は,代議員会の発議により教授会が行う。 (名誉教授候補者選考委員会) 第2条の2 代議員会は,前条の発議を行うに当たつては,その都度名誉教授候補 者選考委員会(以下「委員会」という。)を置き,名誉教授候補者の選考を行わ せるものとする。 (議決の特例) 第2条の3 代議員会は,第4条第5号の規定を適用し名誉教授候補者の発議を行 うに当たつては,東京学芸大学代議員会議事規程(昭和39年規程第4号)第4条 第2項の規定にかかわらず,出席代議員の4分の3以上の賛成を得て行うものと する。 (授与) 第3条 名誉教授の称号の授与は,別紙様式による辞令書を交付することにより行 う。 2 前項の辞令書の交付は,学長が行う。 第2章 選考基準 (選考基準) 第4条 名誉教授の選考は,退職時において次の各号の1に該当する者について行 うものとする。 (1) 本学に学長又は教授として通算20年以上勤務した者であつて,教育上又は学 術上特に功績のあつたもの (2) 本学に学長又は教授として通算15年以上勤務した者であつて教育上又は学術 上特に功績があり,かつ,次に掲げる者のいずれかに該当するもの ア 本学以外の大学の学長又は教授としての勤務年数を加算して20年以上にな る者 イ 本学の運営上顕著な功労があつたと認められる者 ウ 本学の役職に在職し,任期を満了した者 (3) 本学に学長,教授,助教授又は講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)と して通算15年以上勤務し,教育上又は学術上の功績により広く社会的に顕彰さ れた者 (4) 本学に学長として,任期を満了した者 (5) その他前各号と同等以上の功績があつたと認められる者 (勤続年数の計算) 第5条 前条第1号及び第2号の勤務年数の計算に当たつては,助教授としての勤 務年数にあつてはその10分の7を,講師としての勤務年数にあつてはその2分の 1を,それぞれ教授としての勤務年数に加算するものとする。 第3章 名誉教授候補者選考委員会 第6条 削除 (構成) 第7条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。 (1) 学長 (2) 各部担当の学部主事 (3) 制度・人事委員会委員長 (4) 代議員会選出の教授である代議員 8名 2 委員会に委員長を置き,学長をもつてこれにあてる。 (審議事項) 第8条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。 (1) 名誉教授候補者についての発議原案の作成 (2) その他名誉教授候補者の選考に必要な事項 (議事) 第9条 委員会は,原則として委員全員の出席がなければ,議事を開き,議決する ことができない。 2 名誉教授候補者の選定は,各候補者ごとに無記名投票により行い,全委員の3 分の2以上の賛成がなければならない。ただし,第4条第5号の規定を適用して 名誉教授候補者の選定を行うに当たつては,全委員の賛成を得なければならない。 第4章 雑則 (特典) 第10条 名誉教授は,別に定めるところにより,本学の施設等を利用することが できる。 (施行細則) 第11条 第2章の規定の適用に関し必要な細則は,代議員会の議を経て学長が別 に定める。 附 則 1 この規程は,昭和50年3月18日から施行する。 2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。ただし,これらの者 にかかる名誉教授候補者の選考は,この規程施行後最初に置かれる委員会におい て行うものとする。 3 東京学芸大学名誉教授候補者選考委員会規程(昭和41年規程第19号)は,廃止 する。 4 第4条第2号アの勤務年数の計算に当たつては,次の表の左欄に掲げる期間に 右欄に掲げる乗率を乗じて得た年数を,それぞれ大学の教授としての勤務年数に 加算することができるものとする。 |
第1章 総則 (趣旨) 第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の3の規定に基づく東京学芸大 学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については,この規程の 定めるところによる。 (選考) 第2条 名誉教授の選考は,代議員会が行う。 (議決の特例) 第3条 代議員会は,第5条第6号の規定を適用し名誉教授の選考を行うに当たつ ては,東京学芸大学代議員会議事規程(昭和39年規程第4号)第4条第2項の規 定にかかわらず,出席代議員の4分の3以上の賛成を得て行うものとする。 (授与) 第4条 名誉教授の称号の授与は,別紙様式による辞令書を交付することにより行 う。 2 前項の辞令書の交付は,学長が行う。 第2章 選考基準 (選考基準) 第5条 名誉教授の選考は,退職時において次の各号の1に該当する者について行 うものとする。 (1) 本学に学長又は教授として通算20年以上勤務した者であつて,教育上又は学 術上特に功績のあつたもの (2) 本学に学長又は教授として通算15年以上勤務した者であつて教育上又は学術 上特に功績があり,かつ,本学の運営上顕著な功労があつたと認められるもの (3) 本学に学長又は教授として通算10年以上勤務した者であつて教育上又は学術 上特に功績があり,かつ,次に掲げる者のいずれかに該当するもの ア 本学以外の大学の学長又は教授としての勤務年数を加算して20年以上にな る者 イ 本学の役職に在職し,任期を満了した者 (4) 本学に学長,教授,助教授又は講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)と して通算10年以上勤務し,教育上又は学術上の功績により広く社会的に顕彰さ れた者 (5) 本学学長として,本学の運営に関し特に功績があつた者 (6) その他前各号と同等以上の功績があつたと認められる者 (勤務年数の計算) 第6条 前条第1号から第3号までの勤務年数の計算に当たつては,助教授として の勤務年数にあつてはその10分の7を,講師としての勤務年数にあつてはその2 分の1を,それぞれ教授としての勤務年数に加算するものとする。 第3章 雑則 (特典) 第7条 名誉教授は,別に定めるところにより,本学の施設等を利用することがで きる。 (施行細則) 第8条 第2章の規定の適用に関し必要な細則は,代議員会の議を経て学長が別に 定める。 附 則 1 この規程は,昭和50年3月18日から施行する。 2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。ただし,これらの者 にかかる名誉教授候補者の選考は,この規程施行後最初に置かれる委員会におい て行うものとする。 3 東京学芸大学名誉教授候補者選考委員会規程(昭和41年規程第19号)は,廃止 する。 4 第5条第3号アの勤務年数の計算に当たつては,次の表の左欄に掲げる期間に 右欄に掲げる乗率を乗じて得た年数を,それぞれ大学の教授としての勤務年数に 加算することができるものとする。 附 則 1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。 2 この規程は,施行日前に退職した者についても適用する。 |