東京学芸大学動物実験委員会規程
平成5年9月2日 規 程 第 6 号 改正(施行)平6程15(6.7.7) 平9程15(9.4.3) 平10程13(10.4.9) 平12程9(12.3.2) 平16程30(16.4.1) 平17程15(17.4.1) 廃止(施行)平20程6(20.4.1) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学動物実験指針(以下「指針」という。)第4項 第2号に基づき,東京学芸大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関 し必要な事項を定めるものとする。 (任務) 第2条 委員会は,実験責任者に対する指導,助言等を必要に応じて行うとともに, 実験責任者から指針に基づき提出された動物実験計画について,指導,助言等を 行う。 2 委員会は,指針その他動物実験に関する規則等の制定及び改廃について審議す る。 3 委員会は,指針の適正な運用を図るために必要な事項を調査審議する。 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 動物実験に関係する教員 若干名 (2) 各学系の教授会に所属する教員 各1名 (3) 保健管理センターに所属する教員 1名 (4) その他学長が必要と認めた者 若干名 2 委員は,学長が委嘱する。 3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (委員長等) 第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行 する。 (会議) 第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと きは,議長の決するところによる。 (委員以外の者の出席) 第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで きる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 (補則) 第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員 会が定める。 附 則 1 この規程は,平成5年9月2日から施行する。 2 この規程施行後最初の委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成 7年3月31日までとする。 附 則(平9程15)(抄) 平成9年4月1日から適用する。 附 則(平12程9)(抄) 施行後最初に実施される委員の改選より適用する。 附 則(平16程30)(抄) 2 改正前の東京学芸大学動物実験委員会規程第3条第1項第2号の規定により選 出された委員については,改正後の規程第3条第1項第2号の規定により選出さ れたものとみなす。