東京学芸大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考規程
                                                          平成16年12月2日
                                                          規 程 第 58 号
                                        改正(施行)平19程12(19.3.8)
                                                    平31程6(31.2.28)
                                                    令2程19(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)における大学院第一種奨学金返還
 免除候補者(以下「返還免除候補者」という。)の選考については,他の法令等
 に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (協議会)
第2条 本学に,独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号。
 以下「施行令」という。)第8条第2項に規定する選考委員会として,東京学芸
 大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考協議会(以下「協議会」という。)
 を置く。
 (任務)
第3条 協議会は,施行令第8条第1項の認定を受ける候補者として推薦すべき者
 の選考(以下「選考」という。)に関する事項を調査審議する。
2 前項の調査審議を行うに当たっては,独立行政法人日本学生支援機構法(平成
 15年法律第94号)第16条の返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教
 育研究の特性に配慮しなければならない。
 (組織)
第4条 協議会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 学長
 (2) 学生支援を所掌する副学長
 (3) 学系長
 (4) 大学院連合学校教育学研究科長
 (5) 学生課長
 (6) その他必要に応じて学長が指名する者 若干名
2 前項第6号の委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,年度の途中で
 指名された委員の任期は,翌年度の末日までとする。
 (議長等)
第5条 協議会に議長及び副議長を置き,委員の互選により定める。
2 議長は,協議会を主催する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 協議会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
3 協議会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (調査依頼)
第7条 協議会は,選考に関する専門的事項について,学生委員会に調査依頼する
 ことができる。
 (推薦対象者)
第8条 返還免除候補者として独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」とい
 う。)に推薦することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
 (1) 大学院(本学の教育学研究科及び連合学校教育学研究科をいう。以下同じ。
  )において機構から第一種奨学金の貸与を受けた学生で,当該年度中に貸与期
  間が終了する者のうち,在学中に特に優れた業績を挙げた者(以下「免除候補
  者」という。)
 (2) 当該年度に連合学校教育学研究科に入学し,第一種奨学金(「海外大学院学
  位取得型」及び「海外協定派遣」の奨学金は除く)の貸与を受けることとなっ
  た学生のうち,貸与期間終了までの間に特に優れた業績を挙げることが見込ま
  れる者(以下「内定候補者」という。)
 (申請手続)
第9条 奨学金の返還免除を希望する者は,所定の申請書により所定の期日までに
 学長に申請するものとする。 
 (選考)
第10条 免除候補者の選考は,協議会において,返還免除を申請した学生の大学
 院における教育研究活動等に関する業績及び専攻分野に関連した学外における教
 育研究活動等に関する業績(貸与奨学規程(機構平成16年規程第16号)第47条第
 3項に定めるものをいう。)について,総合的に評価して行うものとする。ただ
 し,貸与奨学規程第48条第6項の規定に基づき返還免除を行う者として内定を受
 けた者(同項ただし書により当該内定が失効している者を除く。)については,
 候補者として推薦すべき者として選考するものとする。
2 内定候補者の選考は,協議会において,返還免除を申請した学生が貸与期間終
 了までの間に,貸与奨学規程第47条第3項に定める教育研究活動等に関する業績
 等について,十分な成果を挙げる見込みがあることを総合的に評価して行うもの
 とする。
3 貸与奨学規程第47条第3項に定める評価基準に基づく評価項目その他返還免除
 候補者の選考に関し必要な事項は,協議会の議を経て学長が別に定めるものとす
 る。
 (推薦)
第11条 学長は,前条の選考に基づき返還免除候補者に順位を付し,機構が定め
 る申請書及び推薦理由書に業績を証明する資料を添付し,推薦するものとする。
 (推薦の取消し)
第12条 学長は,前条による推薦後,学位論文等に不正の事実等が判明した場合
 は,協議会の議を経て当該推薦を取り消すことができる。
 (庶務)
第13条 返還免除候補者の選考及び協議会に関する庶務は,関係部課の協力を得
 て,学務部学生課が処理する。
 (雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,返還免除候補者の選考に関し必要な事項は,
 別に定める。

   附 則
 この規程は,平成16年12月2日から施行する。

   附 則(平31程6)(抄)
1 ただし,東京学芸大学大学院一種奨学金返還免除候補者選考協議会に係る改正
 規定は平成31年4月1日から施行し,平成30年度の返還免除候補者の選考は,東
 京学芸大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会が行う。
2 東京学芸大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規程(平成16年規
 程第57号)は,平成31年3月31日限り廃止する。

   附 則(令2程19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。