東京学芸大学附属図書館利用要項
平成18年6月22日
図 書 館 長 裁定
改正(施行)平20.5.26(20.5.26)
平22.3.17(22.4.1)
平25.3.9(25.4.1)
平25.9.7(25.9.7)
平27.5.27(27.5.27)
平30.2.3(30.4.1)
令2.5.7(2.5.7)
令4.3.15(4.3.15)
令5.3.10(5.3.10)
令6.3.29(6.4.1)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学附属図書館利用規則(平成18年規則第14号。以
下「利用規則」という。)第28条の規定に基づき,東京学芸大学附属図書館(以
下「図書館」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 資料の利用
(書庫の利用)
第2条 書庫へ入庫する者は,図書館職員の許可を得なければならない。
2 初めて書庫へ入庫する者は,書庫の利用案内を理解した上で,図書館職員の許
可を得なければならない。
3 書庫へ入庫する際は,手荷物を持ち込むことができない。
(利用証の交付)
第3条 禁帯出資料を除く資料の館外貸出しを受けようとする者は,図書館利用証
交付申込書(別紙様式第1号‐1又は第1号‐2)により申請し,図書館利用証
(別紙様式第2号)の交付を受けるものとする。
2 前項の規定に関わらず,本学教職員,本学学部学生,特別支援教育特別専攻科
学生及び大学院学生について,裏面に図書館利用者番号のバーコードがある職員
証又は学生証を交付されている者は,当該職員証又は学生証をもって図書館利用
証とする。
(資料の予約)
第4条 資料の予約は,インターネット上の図書館のウェブサイト又は館外貸出予
約票(別紙様式第3号)により申し込むものとする。
2 資料の予約ができる者は,利用規則第2条第1号及び第2号に定める者とする。
(館外貸出し)
第5条 利用規則第9条により資料の館外貸出しを受けた者は,貸出期間を所定の
手続きにより1回に限り2週間延長できる。ただし最初の貸出期限を過ぎている
場合又はその資料を他の利用者が予約している場合は,延長することができない。
2 貸出期限を超過した者は,その資料を返却するまで新たに貸出しを受けること
ができない。
3 利用規則第2条第3号から第8号までの利用者が貸出期限を超過した場合は,
利用証の更新を受けることができない。
(禁帯出資料の館外貸出し)
第6条 利用規則第2条第1号の利用者は,館長が必要と認めたときは,所定の手
続を経て,禁帯出資料の館外貸出しを受けることができる。
2 視聴覚資料の館外貸出しは,視聴覚資料館外貸出許可願(別紙様式第4号)に
より申し込むものとする。
(複写)
第7条 図書館内における図書館所蔵資料の複写は,文献複写申込書(学内複写分)
(別紙様式第5号)により申し込むものとする。
2 文献複写を申し込む者は,複写の入手に係る経費を納付しなければならない。
第3章 相互利用
(閲覧申込み)
第8条 他機関所蔵資料の閲覧は,参考調査依頼書(所蔵調査)(別紙様式第6号)
により申し込みし,閲覧許可を受けるものとする。
2 閲覧許可を受けた者は,利用に当たり当該機関の利用規則等に従わなければな
らない。
3 他機関を利用するに当たり紹介状が必要な者は,閲覧依頼状交付願(別紙様式
第7号)により,図書館に紹介状の発行を依頼することができる。
(現物貸借)
第9条 他機関所蔵資料の借受けは,インターネット上の図書館のウェブサイト又
は図書借受申込書(他大学依頼分)(別紙様式第8号)により申し込むものとす
る。
(文献複写)
第10条 他機関所蔵資料の複写(教育・研究経費によるもののほか私費等による
もので,図書館において郵送等の申込みをする場合に限る。)は,インターネッ
ト上の図書館のウェブサイト又は文献複写申込書(他大学依頼分)(別紙様式第
9号)により申し込むものとする。
2 文献複写を申し込む者は,複写の入手に係る経費を納付しなければならない。
(貴重図書の閲覧)
第11条 貴重図書の閲覧は,貴重図書等閲覧許可願(別紙様式第10号)により申
し込むものとする。
(貴重図書の複写)
第12条 貴重図書の複写が一部(冊子体の場合は,全体の3分の1以下)の場合
は,撮影等利用以外の方法によることができる。
(出陳)
第13条 本学蔵書の出陳については,別に定める。
第4章 附属学校の教職員,児童及び生徒の利用
(教職員の来館利用)
第14条 附属学校の教職員は,利用規則第2条第1号の利用者として利用できる
ものとする。
(児童及び生徒の来館利用)
第15条 利用規則第2条第7号の利用者(以下「児童等」という。)は,在籍する
附属学校の学校図書館用として発行された利用証を持参し,入館時に提示するも
のとする。
2 児童等は,次のサービスを受けることができる。
(1) 図書館所蔵図書及び雑誌の閲覧
(2) 図書館所蔵図書及び雑誌の文献複写
(3) 参考調査
(4) 図書館所蔵図書の貸出し
(5) 探究学習活動のための館内利用
(附属学校への配送による利用)
第16条 附属学校の教職員及び児童等(附属幼稚園小金井園舎,附属小金井小学
校及び附属小金井中学校の教職員及び児童等を除く。)は,所属又は在籍する附
属学校の学校図書館を介して,大学・附属学校間の配送を利用した図書館所蔵資
料の文献複写及び貸出しを受けることができる。
第5章 学外者の利用
(来館利用)
第17条 利用規則第2条第8号の利用者(以下「学外者」という。)は,入館に際
し,入館受付簿(別紙様式第11号)に必要事項を記入し,閲覧許可を受けるもの
とする。
2 学外者は,次のサービスを受けることができる。
(1) 図書館所蔵図書及び雑誌の閲覧
(2) 図書館所蔵図書及び雑誌の文献複写
(3) 参考調査
(4) 図書館所蔵図書の貸出し
3 前項第4号のサービスを受けることができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 満18歳以上の社会人(他大学の教職員・学生,高校生及び専門学校生等を除
く。)
(2) 館長が特に許可した者
第6章 館内施設等の利用
(ラーニングコモンズの利用)
第18条 ラーニングコモンズの利用については,別に定める。
(グループ学習室の利用)
第19条 グループ学習室(特別資料閲覧室を含む。)を利用できる者は,次のと
おりとする。
(1) 本学の役員及び職員
(2) 本学の学生
(3) 館長が特に許可した者
2 グループ学習室の利用時間等については,別表1のとおりとする。
(その他館内施設等の利用)
第20条 その他館内施設等の利用時間等については,別表2のとおりとする。
第7章 その他
(弁償責任)
第21条 利用者が,館外貸出し等を受けた資料を亡失した場合は,借用図書亡失
届(別紙様式第12号)により届け出るものとする。
(その他)
第22条 この要項に定めるもののほか,図書館利用の実施に関し必要な事項は,
館長が定める。
附 則
1 この要項は,平成18年6月22日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属図書館利用細則(平成16年3月31日附属図書館長裁定)は,
廃止する。
附 則(平20.5.26)(抄)
平成20年4月1日から適用する。
附 則(平27.5.27)(抄)
平成27年4月1日から適用する。
附 則(平30.2.3)(抄)
ただし,第1条の改正規定は,平成23年2月8日から適用する。
附 則(令2.5.7)(抄)
令和2年4月1日から適用する。
別表1・別表2(PDF形式)
別紙様式第1-1号 図書館利用証交付申込書(PDF形式)
別紙様式第1-2号 図書館利用証交付申込書学外(PDF形式)
別紙様式第2号 図書館利用証(PDF形式)
別紙様式第3号 館外貸出予約票(PDF形式)
別紙様式第4号 視聴覚資料館外貸出許可願(PDF形式)
別紙様式第5号 文献複写申込書(PDF形式)
別紙様式第6号 参考調査依頼書(PDF形式)
別紙様式第7号 閲覧依頼状交付願(PDF形式)
別紙様式第8号 図書借受申込書(PDF形式)
別紙様式第9号 文献複写申込書(PDF形式)
別紙様式第10号 貴重書等閲覧許可願(PDF形式)
別紙様式第11号 入館受付簿(PDF形式)
別紙様式第12号 借用図書亡失届(PDF形式)