国立大学法人東京学芸大学旅費請求及び出張報告に係る取扱い
                                令和2年3月26日
                                裁      定
                  改正(施行)令6.3.28(6.4.1)

 (趣旨)
第1条 この取扱いは,国立大学法人東京学芸大学旅費細則(平成16年細則第13 
 号。以下「細則」という。)第9条及び第16条の規定に基づき,旅費(概算払に
 係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給
 を受けた旅行者(以下「旅行者」という。)が出納命令役に提出する書類につい
 て,必要な事項を定めるものとする。
 (旅費請求書)
第2条 国立大学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則第14号。以下「規則」
 という。)第12条第1項に規定する旅行者が出納命令役に提出する旅費請求書 
 は,次の各号のとおりとする。
 (1) 内国旅費及び外国旅費の旅費請求書(別紙様式1号)
 (2) 赴任の旅費及び扶養親族移転料の旅費請求書(別紙様式2号)
2 規則第12条第2項に規定する旅費の精算は,旅費精算請求書(別紙様式3号)
 により行うものとする。
 (旅費請求書の記載の省略)
第3条 前条に定める旅費請求書の出発地,経路,到着地及び交通費については,
 同内容の記載された交通費を計算するソフトの計算結果を添付することで,その
 記載に代えることができる。
 (出張報告書)
第4条 細則第16条に定める出張の報告は,出張報告書(別紙様式4号)により行
 うものとする。

   附 則
 この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。


 別紙様式第1号〜別紙様式第4号(第2条関係) (PDF形式)