東京学芸大学学生支援センター要項
                                                          令和5年3月23日
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学大学教育研究基盤センター機構規程(平成31年
 規程第13号)第16条第3項の規定に基づき,東京学芸大学学生支援センター(以
 下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,東京学芸大学における学生相談,学生キャリア支援,障がい
 学生支援等の充実に資するため,必要な業務を行うことを目的とする。
2 センターに,学生相談室,学生キャリア支援室及び障がい学生支援室(以下「
 室」という。)を置く。
3 室に,室長を置き,学生支援センター長が指名する教員をもって充てる。
4 室長は,室の業務を統括する。
5 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合に指名さ
 れる室長の任期は,前任者の残任期間とする。
6 室に関し必要な事項は,別に定める。
 (業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 室を総括し、室間の連絡・調整に関すること。
 (2) 学内の関連する機関との連携・協力に関すること。
 (3) その他学生支援のために必要なこと。
 (センター会議)
第4条 センターに,センターの業務及び管理運営に関して必要な事項を協議する
 ため,次に掲げる者をもって組織するセンター会議を置く。
 (1) センター長
 (2) 学生相談室長
 (3) 学生キャリア室長
 (4) 障がい学生支援室長
 (5) センターの業務を担当する専任教員
 (6) その他センター長が必要と認めた者
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 大学教育研究基盤センター機構長(以下「機構長」という。)は,センター会
 議に出席することができる。
5 センター会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (事務)
第5条 センターに関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課が処理
 する。
 (要項の改廃)
第6条 この要項の改廃は,大学教育研究基盤センター機構会議の議を経て機構長
 が定める。
 (雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,機
 構長が別に定める。

   附 則
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学学生支援センター規程(平成26年規程第4号)は廃止する。