国立大学法人東京学芸大学「高等学校における日本語指導
体制の充実に関する調査研究」事業企画開発会議要項
令和5年6月6日
制 定
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に,本学が文部科学
省から委託を受けた「高等学校における日本語指導体制の充実に関する調査研究」
事業(以下「事業」という。)の推進に関する事項を検討し実施するため,「高
等学校における日本語指導体制の充実に関する調査研究」事業企画開発会議(以
下「企画開発会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 企画開発会議は,国立大学法人東京学芸大学「高等学校における日本語指
導体制の充実に関する調査研究」事業推進室(以下「推進室」という。)と連携
し,事業の推進の実質化に必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 企画開発会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)推進室員(推進室長を除く。)
(2) 学校,教育委員会,大学,企業・経済団体及びNPO・国際交流協会等の団
体において,外国人児童生徒等の指導・支援に携わる者 若干名
(3) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第2号及び第3号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,委員を委嘱した日から事業
が終了するまでの期間とする。
(議長等)
第5条 企画開発会議に議長及び副議長を置き,議長は推進室副室長をもって充て,
副議長は推進室員のうちから議長が指名する。
2 企画開発会議は,議長が主宰する。
3 議長に事故があるときは,副議長がその職務を代行する。
(部会)
第6条 企画開発会議に,第2条に規定する所掌事項を機動的に実施するため,調
査研究部会及び諮問部会を置く。
(部会の業務)
第7条 調査研究部会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 高等学校における日本語指導体制の整備状況に関する調査,先進的取組事例
の収集等
(2) 「高等学校における日本語指導体制整備事業」において作成した指導体制構
築の手引き(以下「手引き」という。)及び日本語指導等のカリキュラムづく
りのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を活用した研修の実施
2 諮問部会は,事業の方向性及び進捗について評価を行うとともに,調査結果及
び収集した先進事例の公開並びに研修事業の実施・運営について指導・助言を行
う。
(部会の組織)
第8条 調査研究部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 推進室副室長
(2) 第3条第1項第1号から第3号に定める委員のうちから議長が指名する者
若干名
2 諮問部会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 第3条第1項第1号から第3号に定める委員のうち,前項に定める構成員以
外の者
(2) 第3条第1項第1号及び第2号に定める委員のうちから議長が指名する者
若干名
3 調査研究部会に部会長を置き,推進室副室長をもって充てる。
4 調査研究部会は,部会長が主宰する。
5 諮問部会に部会長を置き,第2項の構成員のうちから議長が指名する。
6 諮問部会は,部会長が主宰する。
(委員以外の者の出席)
第9条 理事及び副学長は,企画開発会議に出席し,意見を述べることができる。
2 企画開発会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことが
できる。
(庶務)
第10条 企画開発会議の庶務は,学務部国際課が処理する。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,企画開発会議の運営等に関し必要な事項
は,企画開発会議が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和5年6月6日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 国立大学法人東京学芸大学「高等学校における日本語指導体制整備事業」企画
開発会議要項(令和3年5月6日制定)は廃止する。