国立大学法人東京学芸大学全学戦略・広報本部要項

                                                          令和6年3月28日
                                                          制      定

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,全
 学戦略・広報本部(以下「本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 本部は,東京学芸大学のエビデンスに基づいた大学運営及び学外に向けた
 ブランディング活動を含む広報活動を戦略的かつ機動的に推進するため,必要な
 業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 中期目標及び中期計画の原案に関すること。
 (2) 自己点検評価の企画・立案及び実施に関すること。
 (3) 認証評価への対応に関すること。
 (4) 法人評価への対応に関すること。
 (5) 自己点検評価,認証評価及び法人評価の評価結果に基づく諸施策の企画・立
  案に関すること。
 (6) 各種のデータの収集・分析に関すること。
 (7) 広報(ブランディング活動を含む。以下同じ。)に関する分析・調査に関す
  ること。
 (8) 学内外の広報(国立大学法人東京学芸大学アドミッションオフィスが所掌す
  る広報活動を除く。)に関する情報収集・発信に関すること。
 (9) その他企画調査,点検評価及び広報活動に関すること。
 (組織)
第4条 本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 若干名
 (2) 学長が指名する学長特別補佐 若干名
 (3) その他必要に応じて学長が委嘱する教職員
2 本部に本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員のうちから学長が指名する。
3 本部長は,本部の業務を総括する。
 (任期)
第5条 前条第1項第2号及び第3号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会)
第6条 本部に,部会を置く。
2 部会に部会長を置き,第4条第1項第1号の本部員のうちから本部長が指名す
 る。
3 部会長は,部会の業務を総括する。
4 前3項に定めるもののほか,部会の設置その他部会に関し必要な事項は,本部
 長が別に定める。
 (本部員以外の者の出席)
第7条 学長は,必要に応じて本部に出席し,意見を述べることができる。
2 本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第8条 本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,経営企画室が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,本部の運営等について必要な事項は,本
 部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学戦略評価推進本部要項(平成31年3月7日制定)及
 び国立大学法人東京学芸大学広報戦略推進本部要項(平成31年3月7日制定)は
 廃止する。