東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会規程

                             昭和52年11月4日
                             規 程 第 11 号
                    改正(施行)昭53程5(53.4.1)
                          昭58程3(58.4.1)
                          平10程17(10.4.1)
                            平16程30(16.4.1)
                              廃止(施行)平20程6(20.4.1)

 (目的)
第1条 東京学芸大学において排出する有害廃棄物の適正な処理対策を講ずるため,
 学長の諮問機関として,東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会(以下「委員会」
 という。)を置く。
 (組織)
第2条 委員会は,次の委員をもって組織する。
 (1) 各学系から選出された教員 各1名
 (2) 附属学校(小金井地区)から選出された教員 1名
 (3) 学長が委嘱する者 若干名
 (4) 事務局長
2 前項第1号から第3号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 有害廃棄物の調査に関すること。
 (2) 有害廃棄物の貯留等の管理方法及び管理体制に関すること。
 (3) 東京学芸大学有害廃棄物処理施設長の推薦に関すること。
 (4) その他の有害廃棄物の処理の基本に関すること。
 (委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長に事故あるとき,その職務を代行する。
 (議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決する
 ことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは議長の決す
 るところによる。ただし,急を要する場合で,委員長が止むを得ないと判断した
 ときは,委員長は委員会の議を経ず,緊急措置等を学長に具申することができる。
3 委員長は,前項ただし書による緊急措置等を学長に具申した場合は,速やかに
 委員会に報告する。
 (専門委員)
第6条 委員会は,専門的事項を審議するため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,委員会の議を経て,学長が委嘱する。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,施設マネジメント部が処理する。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 が定める。

   附 則
 この規程は,昭和52年11月4日から施行する。

   附 則(平10程17)(抄)
 改正後の第2条第1項第2号の規定については,平成11年11月15日から施行する。

   附 則(平16程30)(抄)
2 改正前の東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会規程第2条第1項第1号の規
 定により選出された委員については,改正後の規程第2条第1項第1号の規定に
 より選出されたものとみなす。
3 第2条第1項第1号から第3号までの委員の任期は,同条第2項の規定にかか
 わらず,平成17年3月31日までとする。