東京学芸大学就職委員会規程

                             昭和56年4月4日
                             規 程 第 6 号
                    改正(施行)平10程13(10.4.9)
                             平16程26(16.4.1)
                             平17程24(17.7.1)
                             平17程33(17.11.1)
                             平18程13(18.4.1)
                      廃止 平19程28(20.3.31限り)

 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学就職委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (2) 学生サービス課長
 (3) 学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第3条 前条第1号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指
 名する副委員長がその職務を代行する。
 (処理事項)
第5条 委員会は,次の事項の処理にあたる。
 (1) 就職対策に関すること。
 (2) 就職に係る各学系の連絡調整に関すること。
 (3) 求人先の開拓に関すること。
 (4) 就職指導に関すること。
 (5) その他就職に関すること。
 (副学長の出席)
第6条 副学長(教育等担当)は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べるこ
 とができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,学生サービス課が処理する。

   附 則
1 この規程は,昭和56年4月1日から適用する。
2 第3条の規定にかかわらず,昭和56年4月1日から就任する委員のうち半数の
 委員の任期は,昭和57年3月31日までとする。
3 東京学芸大学就職委員会規程(昭和39年規程第13号)は,廃止する。

   附 則(平16程26)(抄)
2 改正前の東京学芸大学就職委員会規程第2条の規定により選出又は委嘱された
 委員については,改正後の規程第2条第1号若しくは第4号の規定により選出又
 は委嘱されたものとみなす。