出願資格について
1.東京学芸大学大学院教育学研究科の出願資格
次の①から➈のいずれかに該当し,かつ,選抜区分ごとの出願要件を満たしている者
(選抜区分ごとの出願要件については,募集要項で確認してください。)
①日本の大学を卒業した者又は出願しようとする年度の3月までに卒業見込みの者
②学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者又は
出願しようとする年度の3月までに授与される見込みの者
③外国において,学校教育における16年の課程を修了した者又は出願しようとする年度の3月までに
修了見込みの者
④外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育
における16年の課程を修了した者又は出願しようとする年度の3月までに修了見込みの者
⑤我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了し
たとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施
設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者又は出願しようとする年度の
3月までに修了見込みの者
➅外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関
係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定
するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う
通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国
の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって出願資格➄の指定を受けたものにおいて課程
を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
➆専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの
に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者又は出願
しようとする年度の3月までに修了見込みの者
➇文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号参照)
➈本学大学院教育学研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力が
あると認めた者で,出願しようとする年度の3月末日までに22歳に達する者
2.出願資格⑨により出願しようとする者の資格認定について
本学大学院教育学研究科へ出願するにあたり,入学資格審査を申請する者は,こちらにより手続きを行ってください。
入試に関する問合せについて
①入試に関するお問合せフォーム
※本フォームは,試験当日の緊急連絡等,急を要する目的には使用しないでください。
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