外国人留学生の手引
外国人留学生向け奨学金について
大学推薦の奨学金
当該年度及び次年度対象の日本学生支援機構、財団法人等の奨学金について、大学から推薦する留学生の選考を、まとめて春学期に実施しています。対象は本学の学部生・大学院生及び外国人研究生で、「留学」の在留資格を有する者です(国費留学生を除く)。成績、奨学金受給状況及び小論文試験の結果(学部生を除く)等に基づき判定され、上位者から順に各種奨学金に推薦を受けることができます。大学推薦の奨学金受給を希望する方は必ず申請してください。
【2023年度外国人留学生奨学生選考】
申請期間:5月22日(月)~26日(金)
申請方法:以下の書類を国際課留学生支援係の窓口へ提出
・奨学金申請書(指定様式)
・住民票又は在留カードの写し
・成績証明書の写し(大学院博士課程の2、3年生のみ)
※大学院生と外国人研究生は小論文試験(対面方式、S404教室)を実施します。
令和5年5月31日(水)15:00~(14:45集合、詳細は対象者へ別途通知します)
各自応募の奨学金
大学の推薦が不要な奨学金については、各自で応募が可能です。
募集中の奨学金については、国際課前掲示板の掲示をご確認ください。
学習支援、日本語サポートについて
チューター制度
〇 一般チューター
留学生の学習や学内生活を助けるために、チューターという制度があります。
【申請方法】
チューター申込書に必要事項を記入し、指導教員の先生に指導教員記入欄をご記入いただいた上で、
国際課短期留学係に窓口またはメール(ryugaku2(a)u-gakugei.ac.jp)にて申請ください。
※ (a)を@に置き換えてください。
【チューターを付けられる期間】
原則、留学開始から最初の1年間
※ただし、大学院生及び私費外国人研究生のうち日本在住者は原則としてチューターをつけることができ
ません。
【申請締切】
春学期は4月末まで、秋学期は10月末まで
〇 論文添削チューター
修士論文の作成時に日本人学生に日本語添削をしてもらうことができます。
チューターをつけられるのは原則、修士課程2年生です。期間は11月から修士論文提出日までです。
希望する方はチューター申込書に必要事項を記入し、指導教員の先生に指導教員記入欄をご記入いただいた上で、国際課短期留学係に窓口またはメール(ryugaku2(a)u-gakugei.ac.jp)にて申請ください。
※ (a)を@に置き換えてください。
日本語サポートルーム
留学生の日本語学習支援や日本人学生との相互交流を目的として、学生ボランティアにより運営されています。詳しくは留学生センターHPをご確認ください。
宿舎について
下宿・アパート
下宿・アパート紹介は、東京学芸大学生活協同組合(生協)で行っています。
学芸大生協では、新学期以降も通年で住まい紹介を行っています。詳しくは学芸大生協のHPをご覧ください。
留学生住宅総合補償
本学では、アパートを借りるときに保証人が見つけられずに困っている留学生に対して、日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」に加入することを条件に、大学(国際課長)が保証人を引受けています。加入を希望する方は国際課にお問い合わせください。
- 公益財団法人日本国際教育支援協会
留学生住宅総合補償パンフレット(2023年3月1日以降補償開始用)
資格外活動(アルバイト)について
「留学」の在留資格を持っている学生が、指導教員が認める勉強に支障のない範囲で、法令で定められた時間以内に資格外活動(アルバイト:賃金の発生する活動)をする場合は、出入国管理庁へ「資格外活動許可」を申請する必要があります。詳細は出入国在留管理庁のHPで確認し、各自で申請してください。
在留資格「留学」の場合の資格外活動許可時間:1週28時間以内
(長期休み期間中は1日8時間以内)
- 学生にふさわしくない仕事(風俗営業等の関連が含まれているもの)は、アルバイトが禁止されています。
- 「資格外活動許可」を取得せずにアルバイトをすると、法律違反となり、日本からの強制退去など、厳しく罰せられます。
- アルバイトのために授業を欠席してはいけません。
- 有効期間は保有している在留資格の期限と同じなので、在留期間の更新をする場合は、資格外活動許可も再度申請する必要があります。
- 国費外国人留学生はアルバイト等を行わずに勉学に専念できる額の奨学金を受給しているので、アルバイトは一部例外を除き原則認められていません。特別な事情により報酬を受ける活動を希望する場合は、まずは国際課へ相談してください。
一時出国について
一時帰国等で一時的に日本を離れる場合は、必ず指導教員に相談の上、国際課に「海外渡航届」を事前に提出してください。
- 一時出国時及び再入国時は必ず在留カードとパスポートを携帯してください。
- 出国から1年以内(又は在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。しかし、在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要がありますのでご注意ください。
在留資格・期間更新等について
在中期間更新及び在留資格変更
在留期間の更新及び在留資格の変更は、出入国在留管理庁のHPを参照の上、各自で申請してください。申請にあたり、「在留期間更新許可申請書」又は「在留資格変更許可申請書」の「所属機関等作成用」の発行については、国際課窓口で申請してください。申請から発行まで1週間程度かかります。
※ 在留期間更新は、在留期限の3か月前から申請可能です。
問合せ先
学務部国際課留学生支援係
042-329-7763(平日9時〜12時、13時〜17時)
ryuugaku(a)u-gakugei.ac.jp
(a)を@に置き換えてください。