本学では、国立大学法人東京学芸大学公益通報者規程を制定し、公益通報・相談窓口を設置しています。
公益通報とは、職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的ではなく、法令違反等の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、通報することです。
通報できる者:
本学の役員、本学の教職員(派遣労働者及び請負契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む)又は通報の日前1年以内に教職員であった者
通報する方は、下記の注意事項を確認の上、「公益通報・相談窓口」までご連絡ください。
1.注意事項
- 通報にあたっては、原則として通報者の氏名及び連絡先を記入してください。
- 通報内容は、法令違反等の事実が生じ、又はまさに生じようとしている状況を具体的に記述してください。
- 通報内容を確認するため、総務課から連絡する場合があります。
- 受け付けた通報を、正式に公益通報として受理することが決定した場合は、その旨を通報者に通知します。
- 通報者は、通報等をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。
- 職員である通報者が、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報等を行った場合には、就業規則によって処分されることがあります。
2.通報・相談連絡方法
- 公益通報・相談窓口 【担当】総務部総務課総務課 042-329-7733
- 郵送 〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1 国立大学法人東京学芸大学総務課宛
- ファクシミリ 042-329-7114
- 電子メール soum-kco@u-gakugei.ac.jp
- 面会
[お願い]
通報者の個人情報保護のため、面会、ファクシミリで通報・相談の際は、事前に電話にてご連絡ください。 (042-329-7733)
3.関連規程・関連法令
▶国立大学法人東京学芸大学公益通報者保護規程
▶公益通報者保護法(平成16年法律第122号)e-Gov
▶公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号)e-Gov