【重要】特別定額給付金(仮称)事業等に関する重要なお知らせ

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今般の新型コロナウイルス感染症に対する国の経済支援として、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることとなりました。

<特別定額給付金(仮称)事業の概要>

○基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円を給付。

○申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施。

○受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。

※上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。

※本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。

学生の皆様においては、この給付金への申請し忘れが無いよう、ご注意ください。

特に、住民票を実家から移している学生は、住民票の住所に申請の案内が届きますので注意してください。

なお、この給付金は、住民基本台帳に記録された日本国内に在住の外国人も対象となります。また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活する手続きをすることにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象となります。

また、この給付金事業に伴い詐欺等の発生も想定されますが、市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「特別定額給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありませんので、注意してください。

特別定額給付金(仮称)事業の内容については、事業を担当する総務省のコールセンターにお問い合わせください。

TEL:03-5638-5855(土、日、祝日を除く9:00~18:30)

新型コロナウイルス感染症に対する経済支援としては、今回の特別定額給付金(仮称)の他、日本学生支援機構の給付奨学金や貸与奨学金以外にも、厚生労働省の実施している緊急小口資金貸付や、雇用に係る支援として厚生労働省の雇用調整助成金が、学生アルバイトを含む非正規雇用も対象とする特例措置を講じていますので、これらの制度の活用も検討してください。