【重要】大学構内への関係者以外の立ち入り禁止措置及び課外活動停止期間の延長について(令和2年4月28日更新)

HOMEにもどる

現在、本学では、政府の緊急事態宣言の発令を受け、4月9日(木)から5月6日(水)まで、大学構内への本学関係者以外の立ち入り禁止措置を講じておりますが、その期間を5月31日(日)まで延長いたします。引き続き、小金井キャンパスへの入構は正門のみといたします。ただし、5月7日(木)からの授業(遠隔授業)開始のために必要な本学学生・教職員の入構および関係業者(守衛、生協職員等)、工事関係者等の入構については、特別に許可します。

本学学生・教職員においては、原則として、不要不急の入構はしないでください。教育研究、事務手続き等で必要かつ緊急を要する場合は、入構の際に身分証(職員証または学生証)、入構指示書等の呈示を求めますので、必ず持参するようにしてください。

また、5月31日(日)までの期間は、引き続き、学内外での課外活動(練習・試合・新歓活動・集会・行事の開催等一切を含みます。)を中止してください。課外活動で使用する学内施設(サークル棟(課外活動共用施設)、体育施設、弓道場、音楽ホール、各教室等)は、全て閉鎖又は貸出停止します。

立ち入り禁止期間等につきましては、政府による今後の発表や感染拡大の状況によって予告なく変更することがあります。その場合は、大学ウェブサイト等でお知らせしますので、定期的にご確認くださいますようお願い申し上げます。

引き続き、最新の情報をもとに必要かつ適切な対策を講じることにより、安全なキャンパスの維持に努めてまいります。

令和2年4月28日

東京学芸大学長 國分 充