本学名誉教授が、本大学法人に役員又は教員として在任又は在職中に職務上知り得た秘密を漏らしたと疑われる行為が判明し、役員会で事実確認を行ったところ、当該者の行為は、国立大学法人法第18条が禁止する職務上知り得た秘密を漏らす行為に該当すると判断に至りました。本学は、当該者の上記の行為について、本学名誉教授称号授与規程第9条の規定により、本学教育研究評議会において審議した結果、その議を経て、同人に対する名誉教授の称号の授与の取り消しを決定しました。
令和5年10月2日
東京学芸大学長
國分充
本学名誉教授が、本大学法人に役員又は教員として在任又は在職中に職務上知り得た秘密を漏らしたと疑われる行為が判明し、役員会で事実確認を行ったところ、当該者の行為は、国立大学法人法第18条が禁止する職務上知り得た秘密を漏らす行為に該当すると判断に至りました。本学は、当該者の上記の行為について、本学名誉教授称号授与規程第9条の規定により、本学教育研究評議会において審議した結果、その議を経て、同人に対する名誉教授の称号の授与の取り消しを決定しました。
令和5年10月2日
東京学芸大学長
國分充