情報開示

情報開示

法人文書の開示請求

情報公開制度の概要

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、東京学芸大学が保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる情報の範囲

本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で、役職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。
対象となる法人文書は、「法人文書ファイル管理簿」に掲載しています。

個人情報、法人等情報、国の安全等情報、公共の安全等情報、審査検討等情報、事務・事業支障情報などの不開示情報に関するものについては、開示を致しません。

開示できない情報の主なもの

  • 個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。この制度による開示請求の場合、ご本人の情報もこれにあたり、不開示情報となります。)
  • 法人その他の団体の権利・利益を害するおそれのある情報
  • 審議・検討等に関する情報で、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあり、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれのあるもの  

開示請求の窓口

東京学芸大学 総務部 総務課 法規係
東京都小金井市貫井北町4-1-1(本部棟 3階)
Tel:042-329-7109
E-Mail:houkis(a)u-gakugei.ac.jp
※(a)を@に置き換えてください。

月曜日~金曜日 9:00~11:30、13:00~16:30
(ただし、祝祭日、年末年始、大学入学試験実施日等は除きます。)
直接窓口まで来室される場合は、事前のご連絡をお願いします

なお、各附属学校でも開示の請求は受け付けております。

開示請求の方法

〇請求内容の特定
開示情報(法人文書)を特定します。
開示請求窓口で、お知りになりたい情報が記載されている法人文書を特定するための事前の相談を承ります。

〇開示請求書の提出、開示請求手数料の納付
法人文書開示請求書に必要事項を記入して、総務部総務課法規係に提出するか、郵送してください。

<開示請求手数料の納付>
開示請求手数料は、法人文書1件につき300円です。

・本学が指定する銀行口座への振込による納付
下記銀行口座に振込の上、その領収証書を「法人文書開示請求書」に添付してください。なお、振込には、別途手数料が必要です。

【振込先口座】
銀行名:三菱UFJ銀行 本店
口座名義:国立大学法人東京学芸大学
(コクリツダイガクホウジントウキョウガクゲイダイガク)
口座番号:普通預金 7914377

※振込依頼者欄の氏名に続いて「(開示請求)」または「(カイジセイキュウ)」と入力してください。
※振込手数料は開示請求者側でご負担願います。

・窓口での納付
  開示請求窓口で、現金により納付してください。

開示・不開示の決定

本学で、開示請求があった法人文書の開示、不開示について決定します。
開示請求書の記載内容に不備等があった場合には、本学が開示請求者に開示請求書の補正を求めます。
独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないとされています。

開示決定又は不開示決定の通知

請求受付後、原則として30日以内に開示、不開示の決定を行い、書面(開示決定通知又は不開示決定通知)で通知します(開示請求書の補正を行っている期間は、開示決定等までの期間の30日には含まれません。)。

開示の実施

開示は、閲覧又は写しの交付等により実施します。開示の決定通知を受けた方は、決定通知があった日から30日以内に、決定通知書に同封の「開示の実施方法の申出書」により、閲覧又は写しの交付等の開示の実施方法をお知らせください。
なお、開示する文書の量に応じて開示実施手数料がかかります。
写しを郵送でお送りすることもできます。その際は別途郵送料(切手代実費)がかかります。

【開示実施手数料(閲覧)】100枚までごとにつき100円
【開示実施手数料(複写)】文書・図面用紙(A3まで)1枚10円(A2)1枚40円(A1)1枚80円
※閲覧と複写の手数料が300円までは無料。
それ以上かかる場合には、閲覧と複写の手数料から300円を引いた額が開示実施手数料となります。
 【郵送料】文書の重さや大きさによって異なります。

審査請求

不開示又は部分開示決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、本学に対して審査請求をすることができます。
本学は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。

【学内規程、関係法令等】

保有個人情報の開示請求

開示請求制度の概要

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、東京学芸大学が保有している自己に関する個人情報について、開示を請求することができます(未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。訂正請求、利用停止請求についても同様です。)。

開示請求できる情報の範囲

本学が開示請求の時点で保有する、法人文書に記載された個人情報(保有個人情報)が対象となります。開示請求者は、開示請求者本人の保有個人情報について開示を請求できます。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものです。

法人文書とは

本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で、役職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。

開示できない情報の主なもの

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものを含む。)
  • 法人その他の団体の権利・利益を害するおそれがある情報
  • 審議・検討等に関する情報で、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれや、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの

詳しくは、個人情報の開示決定等に係る審査基準を参照してください。

開示請求の窓口

東京学芸大学 総務部 総務課 法規係
東京都小金井市貫井北町4-1-1(本部棟 3階)
Tel:042-329-7109
E-Mail:houkis(a)u-gakugei.ac.jp
※(a)を@に置き換えてください。

月曜日~金曜日 9:00~11:30、13:00~16:30
(ただし、祝祭日、年末年始、大学入学試験実施日等は除きます。)
直接窓口まで来室される場合は、事前のご連絡をお願いします。

なお、各附属学校でも開示の請求は受け付けております。

開示請求の方法

〇請求内容の特定
開示情報(法人文書)を特定します。
法人文書の特定にあたっては、「法人文書ファイル管理簿」を参照してください。

 本学が保有している「法人文書ファイル」のうち,本人の数が1,000人以上のものについては,「個人情報ファイル簿」として公表されます。ただし,「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」第11条第2項の各号に掲げるものは除かれます。

開示請求窓口で、お知りになりたい情報が記載されている法人文書を特定するための事前の相談を承ります。

〇開示請求書の提出、開示請求手数料の納付
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、総務部総務課法規係に提出するか、郵送してください。

開示請求の際には、保有個人情報の本人であることを確認するために、開示請求書に記載されている開示請求をされる方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険被保険者証(被保険者等記号・番号等にマスキング)、個人情報カード又は住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書、戸籍謄本等の提示又は提出が必要です。郵送で請求される場合は、前記の書類のコピーと住民票の写し(30日以内に作成されたものでコピー不可)の提出が必要です。

法定代理人の場合は、本人の法定代理人であることを確認するために、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(30日以内に作成されたもの)の提示又は提出が必要です。

<開示請求手数料の納付>
開示請求手数料は、保有個人情報が記載されている法人文書1件につき300円です。

・本学が指定する銀行口座への振込による納付
下記銀行口座に振込の上、その領収証書を「保有個人情報開示請求書」に添付してください。なお、振込には、別途手数料が必要です。

【振込先口座】
銀行名:三菱UFJ銀行 本店
口座名義:国立大学法人東京学芸大学
(コクリツダイガクホウジントウキョウガクゲイダイガク)
口座番号:普通預金 7914377

※振込依頼者欄の氏名に続いて「(開示請求)」または「(カイジセイキュウ)」と入力してください。
※振込手数料は開示請求者側でご負担願います。

・窓口での納付
  開示請求窓口で、現金により納付してください。

開示・不開示の決定

本学で、開示請求があった保有個人情報の開示、不開示について決定します。
独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、保有個人情報を開示しなければならないとされています。

開示決定又は不開示決定の通知

請求受付後、原則として30日以内に開示、不開示の決定を行い、書面(開示決定通知又は不開示決定通知)で通知します。

開示の実施

開示は閲覧又は写しの交付等により実施します。開示の決定通知を受けた方は、決定通知があった日から30日以内に、決定通知書に同封の「開示の実施方法の申出書」により、閲覧又は写しの交付等の開示の実施方法をお知らせください。

訂正請求制度

開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。
本学は、当該訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を行います。

利用停止請求制度

開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該保有個人情報の利用の停止等を請求することができます。
本学は、当該停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の利用の停止等を行います。

審査請求

開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、本学に対して審査請求をすることができます。
本学は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。

【学内規程、関係法令等】

「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集について

  令和5年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集は終了しました。

【提案書及び添付書類の各様式】
  行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
  誓約書
  委任状
  作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書