法人文書の開示請求
1.情報公開制度の概要
東京学芸大学では、保有している公的な文書(法人文書)について、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)に基づき、どなたでも開示を請求することができます。
2.開示請求できる情報の範囲
本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得したもので、組織的に用いるものとして保有している文書や図面、電子データ(「法人文書ファイル管理簿」に掲載されているもの)が対象です。
- どのような文書が作成されているかは、〔法人文書ファイル管理簿〕よりご確認いただけます。
3.開示できないもの(主な不開示情報)
法律に基づき、以下のような情報は原則として非公開となります。
- 個人に関する情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの。開示請求者ご本人の情報も含みます。)
- 法人その他の団体の権利・利益を害するおそれのある情報
- 審議・検討等に関する情報(率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあり、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの)
- 本学の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
※部分開示について
文書の一部に非開示情報が含まれている場合でも、非開示部分を容易に除外できるときは、その残りの部分を開示することができます。
4.開示請求の方法〔開示請求のフロー図〕
① 開示請求の特定
お探しの情報がどの文書に記録されているか特定します。不明な場合は、事前に開示請求窓口までご相談ください。(窓口の詳細は本ページ下部の「お問い合わせ・窓口」をご参照ください。)
② 開示請求書の提出と開示請求手数料の納付
「法人文書開示請求書」に必要事項を記入し、総務課(法規係)の窓口へ持参又は郵送してください。あわせて、開示請求手数料を納付してください。
⚠️注意事項
電話、FAX、電子メールによる請求はできません(必ず書面の提出が必要です)。
- 〔法人文書開示請求書〕
- 〔法人文書開示請求書〕
- 〔法人文書開示請求書(記入例)〕
【開示請求手数料】
法人文書 1件につき300円です。
【納付方法】
- 本学が指定する銀行口座への振込み
指定口座に振り込み、その「領収証書」を請求書に添付してください。
【振込先口座】
・銀行名:三菱UFJ銀行 本店
・口座名義:国立大学法人東京学芸大学
(コクリツダイガクホウジントウキョウガクゲイダイガク)
・口座番号:普通預金 7914377
※振込依頼人氏名の後に必ず「(開示請求)」または「(カイジセイキュウ)」と入力してください。
※振込手数料は開示請求者のご負担となります。
- 窓口での納付
総務課(法規係)の窓口にお越しください。経理課の収納窓口をご案内いたしますので、そちらで直接現金でお支払いください。
⚠️請求書の不備について
請求書の記載内容に不備がある場合、大学から補正をお願いすることがあります(補正に要した日数は、決定期間の30日に含まれません)。
③ 開示決定(原則30日以内)
請求書を受理した日から原則30日以内に、開示するかどうかの審査・決定が行われます。結果は書面(「開示決定通知書」または「不開示決定通知書」)で通知します。
※事務処理上の困難など正当な理由によって、30日以内に開示決定等を行うことが困難な場合は、さらに30日以内の期間で延長を行うことがあります。その場合は事前に通知します。
④ 開示の実施方法の申出
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、同封の「開示の実施方法の申出書」により、閲覧や写しの交付などの希望する実施方法をお知らせください。
【開示実施手数料(目安)】
文書の閲覧やコピーの代金として、開示実施手数料がかかります。
- 閲覧: 100枚までごとにつき 100円
- 複写(コピー):
A3サイズまで:1枚 10円
A2サイズ:1枚 40円
A1サイズ:1枚 80円
※開示実施手数料の計算方法について
「閲覧」と「複写」にかかる手数料の合計額が300円までの場合は無料となります。300円を超える場合は、合計額から300円を引いた差額が開示実施手数料となります。
- 郵送料について
写しの郵送を希望する場合は、実費として別途郵送料(切手代)がかかります。
郵送料は、文書の重さや大きさによって異なります。
⑤ 開示の実施
提出いただいた「開示の実施方法の申出書」に基づき、文書の閲覧や写しの交付(郵送の場合は郵送料等が必要)を実施します。また、開示する文書の量や方法に応じて「開示実施手数料」がかかります。
5.決定に不服がある場合(審査請求)
開示決定や不開示決定の内容に納得がいかない場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、本学に対して「審査請求」を行うことができます。 審査請求がなされた場合、本学は「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を踏まえて改めて裁決を行います。
保有個人情報の開示請求
1.個人情報開示請求制度の概要
東京学芸大学では、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)に基づき、本学が保有するご自身の個人情報(保有個人情報)の開示を請求することができます。
※未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。(後述の「訂正請求」「利用停止請求」も同様です。)
2.開示請求できる情報の範囲
本学が開示請求の時点で保有する、法人文書などに記載されたご自身の個人情報(保有個人情報)が対象となります。
- 個人情報とは:生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述などにより特定の個人を識別することができるものをいいます。
- 法人文書とは:本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子データ等)で、役職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。
- 確認方法:どのような文書が作成されているかは、〔法人文書ファイル管理簿〕や〔個人情報ファイル簿〕より確認いただけます。
- 法人文書ファイル管理簿:本学が保有しているすべての文書ファイルのリストです。
- 個人情報ファイル簿:本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについて、その保有状況を公表しているものです(個人情報の保護に関する法律の規定により、公表が除外されるものを除く)。
3.開示できないもの(主な不開示情報)
法律に基づき、以下のような情報は原則として非開示(または部分開示)となります。
- 開示請求者の生命等に関する情報(開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報)
- 第三者の個人情報(開示請求者以外の個人に関する情報(他の情報と照合して特定の個人を識別できるもの)
- 法人その他の団体の権利・利益を害するおそれのある情報
- 審議・検討等に関する情報で、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあり、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
※詳細な審査基準については〔個人情報の開示決定等に係る審査基準〕をご参照ください。
4.開示請求の方法〔開示請求のフロー図〕
① 請求内容の特定
お探しの情報がどの文書に記録されているか特定します。
お探しの情報が不明な場合は、開示請求窓口までご相談ください。(窓口の詳細は本ページ下部の「お問い合わせ・窓口」をご参照ください。)
② 開示請求書の提出と開示請求手数料の納付
「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、総務課(法規係)の窓口へ持参または郵送してください。あわせて、開示請求手数料を納付してください。
⚠️注意事項
電話、FAX、電子メールによる請求はできません(必ず書面の提出が必要です)。
【本人確認書類の提出(重要)】
開示請求の際には、本人であることを証明する書類が必要です。
- 窓口で請求される場合:
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証(※被保険者等記号・番号等はマスキングしてください)、在留カード、パスポートなど)をご提示ください。
※マイナンバーカードをご提示・コピーされる場合は、表面のみ、又は個人番号が記載されていない面のみとしてください。 - 郵送で請求される場合:
上記の本人確認書類のコピーに加え、住民票の写し(作成後30日以内のもの、コピー不可)の同封が必要です。 - 法定代理人による請求の場合:
本人の法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本その他その資格を証明する書類で、作成後30日以内のもの)の提示または提出が必要です。
【開示請求手数料】
保有個人情報1件につき 300円です。
【納付方法】
- 本学が指定する銀行口座への振り込み
指定口座に振り込み、その「領収証書」を請求書に添付してください。
【振込先口座】
・銀行名:三菱UFJ銀行 本店
・口座名義:国立大学法人東京学芸大学
(コクリツダイガクホウジントウキョウガクゲイダイガク)
・口座番号:普通預金 7914377
※振込依頼人氏名の後に必ず「(開示請求)」または「(カイジセイキュウ)」と入力してください。
※振込手数料は開示請求者のご負担となります。 - 窓口での納付
総務課(法規係)の窓口にお越しください。経理課の収納窓口をご案内いたしますので、そちらで直接現金でお支払いください。
⚠️請求書の不備について
請求書の記載内容に不備がある場合、大学から補正をお願いすることがあります(補正に要した日数は、次の決定期間には含まれません)。
③ 開示決定(原則30日以内)
請求書を受理した日から原則30日以内に、開示するかどうかの審査・決定が行われます。結果は書面(「開示決定通知書」または「不開示決定通知書」)で通知します。
※事務処理上の困難など正当な理由によって、30日以内に開示決定等を行うことが困難な場合は、さらに30日以内の期間で延長を行うことがあります。その場合は事前に通知します。
④ 開示の実施方法の申出
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、同封の「開示の実施方法の申出書」により、閲覧や写しの交付などの希望する実施方法をお知らせください。
【開示実施手数料(目安)】
文書の閲覧やコピーの代金として、開示実施手数料がかかります。
- 閲覧: 100枚までごとにつき 100円
- 複写(コピー):
A3サイズまで:1枚 10円
A2サイズ:1枚 40円
A1サイズ:1枚 80円
※開示実施手数料の計算方法について
「閲覧」と「複写」にかかる手数料の合計額が300円までの場合は無料となります。300円を超える場合は、合計額から300円を引いた差額が開示実施手数料となります。
- 郵送料について
写しの郵送を希望する場合は、実費として別途郵送料(切手代)がかかります。
郵送料は、文書の重さや大きさによって異なります。
⑤ 開示の実施
提出いただいた「開示の実施方法の申出書」に基づき、文書の閲覧や写しの交付(郵送の場合は郵送料等が必要)を実施します。また、開示する文書の量や方法に応じて「開示実施手数料」がかかります。
⑥ 訂正請求制度
開示を受けたご自身の保有個人情報について、「内容が事実ではない」と思われるときは、その訂正を請求することができます。
訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報の訂正を行います。
⑦ 利用停止請求制度
開示を受けたご自身の保有個人情報について、「不適法な取得、利用または提供が行われている」と思われるときは、その利用の停止等を請求することができます。
利用停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で、保有個人情報の利用停止等を行います。
5.決定に不服がある場合(審査請求)
開示決定等、訂正決定等、または利用停止決定等に納得がいかない場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、本学に対して「審査請求」を行うことができます。
審査請求がなされた場合、本学は「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を踏まえて改めて決定を行います。
お問い合わせ・窓口
ご不明な点がある場合は、以下の窓口までお問い合わせください(各附属学校でも受け付けています)。
- 窓口:東京学芸大学 総務部 総務課 法規係
- 住所:〒183-0012 東京都小金井市貫井北町4-1-1(本部棟 3階)
- 電話番号:042-329-7109
- メール:houkis(a)u-gakugei.ac.jp
※メール送信時は(a)を半角の @ に変更してください。 - 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~11:30、13:00~16:30
※土日祝日、年末年始、大学入学試験実施日等を除きます。
※窓口へ直接来室される際は、事前のご連絡をお願いします。
■情報公開関係
- 国立大学法人東京学芸大学情報公開取扱規程
- 国立大学法人東京学芸大学法人文書管理規則
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)e-Gov
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)e-Gov
■個人情報保護関係
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を保有する又は保有する国の行政機関や独立行政法人等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、ホームページ等で公表することが法律で義務付けられています。
特定個人情報保護評価書
謝金等に係る源泉徴収票等法定調書作成に関する事務 基礎項目評価書
「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集について
令和7年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集は終了しました。
【提案書及び添付書類の各様式】
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
誓約書
委任状
作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書

