東京学芸大学基金Tokyo Gakugei University Fund

寄附者への特典

税制上の優遇措置

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所得税・住民税 ― 特定寄附金

個人で2,000円以上の寄附をされた方は、本学の発行した寄附金領収書を添えて確定申告を行うことにより、以下の措置が受けられます。

所得税

【所得控除制度】寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。使途の指定にかかわらず、すべての寄附が対象です。

【税額控除制度】修学支援事業や研究等支援事業への寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を差し引いた額の40%を、所得税額から控除(所得税額の25%が上限)することができます。寄附申込時に使途を「修学支援事業」または「研究等支援事業」として指定した場合のみが対象です。この税額控除制度は、所得控除制度と比較していずれか有利な方法を選択することができます。

住民税

所得税のほか、住民税が一部控除されます。

お住まいの都道府県・市区町村が、条例で東京学芸大学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。

・都道府県が指定した寄附金 [寄附金額 - 2,000円]×4%に相当する額
・市区町村が指定した寄附金 [寄附金額 - 2,000円]×6%に相当する額
※都道府県・市町村の双方が指定している場合は10%となります。

※確定申告を行わない方は、該当自治体に住民税の申告を行っていただく必要があります。

※入学時のご寄附について
新入学生の保護者様等または新入生ご本人から本学入学の年末までご寄附いただいた寄附金については、所得税法の規定により、所得税及び個人住民税の寄附金控除の適用外になる場合がございます。詳しくはお住まいの地域を管轄する税務署にご確認ください。

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法人税 ― 指定寄附金

寄附金は全額、当該決算期の損金に算入されます。

→ 文部科学省ホームページ「寄附金の税制について」

謝意について

ご寄附いただいた個人又は企業等団体に対して、以下のことを行います。

ご芳名を東京学芸大学ホームページ(附属学校に寄附をされた方は附属学校ホームぺージ)に掲載いたします(希望される方のみ)

(小金井地区)大学附属図書館1階ロビーに、以下のとおりご芳名を銘板として設置いたします

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個人10万円以上/企業等団体60万円以上(いずれも累計)
(令和5年7月より、個人100万円以上/企業等団体500万円以上に引き上げさせて頂きます)

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個人5万円以上/企業等団体20万円以上(いずれも累計)
(令和5年7月より、個人50万円以上/企業等団体300万円以上に引き上げさせて頂きます)

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個人3万円以上/企業等団体10万円以上(いずれも累計)
(令和5年7月より、個人10万円以上/企業等団体100万円以上に引き上げさせて頂きます)

学長名による感謝状の贈呈 

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個人10万円以上/企業等団体60万円以上(いずれも累計)
(令和5年7月より、個人50万円以上/企業等団体500万円以上に引き上げさせて頂きます)

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