本センターは、全国の共同利用施設としての機能を発揮するために、「共同研究員」制度を取り入れました。
この制度は、「学校教育カリキュラム構造の研究並びに教員養成及び教員研修プログラム等に関する先導的な実践的・応用的研究を推進するために」、個人または機関が「共同研究員等」となることがで
き、それは申請又は本センターからの依頼による場合の2通りがあります(「共同研究員要項」第2条参照)。
申請にあたっては、大学関係以外の方の場合は所属機関の長の承認が必要であり、大学院生は指導教員の承認を得て申請することとなっています(同要項第5条参照)。
共同研究員等への研究委嘱期間は、原則として同一年度内で、特に必要と認められたときは、3年を限度として共同研究期間を延長することができます。
共同研究の研究成果については、教育研究において自由に利用することができますが、研究結果を論文又は口頭で発表する場合は、当センターにおける共同研究である旨を明記することとなっています。
また、毎年度末には研究報告書をセンター長に提出することとなっています(同第16条参照)