東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター 共同研究員要項

(趣旨)
第1条 東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター規程第5条に基づく共同研究員に関する事項については、この共同研究員要項の定めるところによる。東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター(以下「センター」という。)は、国公私立学校又は教育・研修センター等の教育機関を研究協力校又は研究協力機関(以下「研究協力機関等」という。)と定め、共同研究を行うことができる。研究協力機関等が共同研究に参加する場合は、この要項に準じるものとする。なお、学内共同研究員に関する要項については、別に定める。

(目的)
第2条 センターは、共同研究員及び研究協力機関等(以下「共同研究員等」という。)と共同し、学校教育カリキュラム構造の研究並びに教員養成及び教員研修プログラム等に関する先導的・実践的・応用的研究を推進する。

(共同研究員等)
第3条 センターは、この要項に基づき、国公私立学校教職員等及び研究協力機関等を共同研究員等として委嘱することができる。また、この要項に規定する共同研究員等の種別は、次の各号に定めるものとする。
(1) 申請して採択された共同研究員等
(2) センター長の要請に応じた共同研究員等

(委嘱)
第4条 共同研究員等は、学長が委嘱する。

(期間)
第5条 共同研究員等の期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、特に必要と認められたときは、3年を限度として共同研究員等の期間を延長することができる。

(申請)
第6条 共同研究員等の申請は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1)共同研究員として申請する場合は、様式1(共同研究員申請書)により、センター長に申請するものとする。ただし、大学関係以外の者は所属機関の長の承認を、大学院生は指導教員の承認を得たうえで、申請するものとする。
(2)研究協力機関として申請する場合は、様式2(共同研究員申請書)により、センター長に申請するものとする。

(採択)
第7条 第3条第1号に基づく共同研究員等の採択は、運営委員会の議を経てセンター長が行う。

(承諾書の提出)
第8条 第3条第2号に基づく共同研究員等は、次の各号に定める承諾書をセンター長に提出しなければならない。
(1)共同研究員として要請に応じた者は、様式3による承諾書
(2)研究協力機関として要請に応じた機関は、様式4による承諾書

(共同研究の推進)
第9条 共同研究員等は、研究課題に応じた共同研究組織に所属し、研究の推進にあたるものとする。

(研究代表者)
第10条 共同研究組織に研究代表者を置く。
2 研究代表者は、共同研究組織を代表し、センターと密接な連携を取りながら研究を推進するものとする。
3 研究代表者は、センターの他の共同研究組織の代表となることはできない。ただし、センター専任教官が研究代表者になる場合を除く。

(経費の使用)
第11条 共同研究員等は、センター長が認めた予算の範囲内で研究の推進のために必要な経費を使用することができる。

(施設等の利用)
第12条 共同研究員等は、研究推進のためにセンター長及び管理責任者の承認を得て、本学の施設、設備及び資料等を利用することができる。その際、共同研究員等は、本学の規則を守らなければならない。

(委嘱の取消し)
第13条 学長は、共同研究員等がセンターの教育研究及び運営に重大な支障を与えたときは、委嘱を取消すことができる。

(証明)
第14条 学長は、当該共同研究員等から請求があったときは、必要な証明をすることができる。

(研究報告)
第15条 共同研究員等は、当該年度末までに研究報告書をセンター長に提出するものとする。

(研究結果の利用等)
第16条 共同研究員等は、研究結果を教育研究において自由に利用することができる。ただし、研究結果を論文又は口頭で発表する場合は、当センターにおける共同研究である旨を明記するものとする。
2 共同研究員等は、当該研究に関わる論文等を発表した場合は、その印刷物1部(コピー可)をセンター長に提出するものとする。

(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか、共同研究員等に関して必要な事項は、センター運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。

附 則
この要項は、平成13年7月1日から施行する。